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SHIGOTO COLUMN

障害者福祉施設指導専門員(生活支援員、就労支援員等)とはどんな仕事?未経験から就くには?

📚 福祉・介護

障害者福祉施設に入所又は通所している利用者が快適で自立した生活ができるように、相談・助言、職業指導、就労支援、作業指導などを行う。

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障害者福祉施設指導専門員(生活支援員、就労支援員等)とはどんな仕事?

身体や精神に障害があり、自立した日常生活を送るのが難しく、障害者福祉施設に入所又は通所している利用者が快適で自立した生活ができるように、相談・助言、職業指導、就労支援、作業指導などを行います。

具体的には、日常生活の相談や指導を行う生活支援員、技術指導や職業訓練を行う職業指導員、求職活動の支援や職場開拓等を行う就労支援員、作業を通じて必要な指導を行う作業指導員として、障害者が自立した生活を行えるように支援します。

また、行政や利用者の主治医など医療機関、関係専門団体との連絡調整も行います。就労を希望する利用者のために、ハローワーク等に同行し就職の斡旋を依頼したり、企業等に赴いて障害者の仕事を開拓する場合もあります。加えて、障害者の雇用を考えている企業などに支援・助言も行います。このほか、施設職員の資質向上のため研修、勉強会を企画、実施したり、この職業を目指す学生を実習生として受け入れ、研修を行うなどの業務もあります。

よく使う道具、機材、情報技術等

パソコン、事務処理ソフト(文書作成等)

実際にどんな作業をするの?

厚生労働省「job tag」のアンケートをもとに、実際にこの仕事をしている人が「やっている」と答えた作業を実施率の高い順に紹介します。

  • 施設利用にあっての契約手続き等を行う。(実施率 98%)
  • 利用者の直近の状況に合った提供サービスを計画、立案する。(実施率 98%)
  • 利用者の体調を管理する。(実施率 98%)
  • 活動の記録、利用者の出欠管理簿の記入等必要な事務を行う。(実施率 98%)
  • 施設の管理や運営を行う。(実施率 98%)

賃金・労働条件はどうなの?

厚生労働省の統計データによると、障害者福祉施設指導専門員(生活支援員、就労支援員等)の年収は441.7万円、平均年齢は46歳、月間労働時間は161時間です。

有効求人倍率は2.71で、求人賃金(月額)は22万円となっています。

未経験から障害者福祉施設指導専門員(生活支援員、就労支援員等)になるには?

入職にあたって、特に学歴や資格は必要とされないが、専門的な知識や技術が求められる職業だけに、新卒で福祉施設に入職するのは、社会福祉系の学部がある大学・短大や福祉系の専門学校の卒業生が多い。公営の施設の場合は、地方公務員の試験に合格することが前提となります。

この職業に就くには、何よりもまず障害者の人権、人間としての尊厳を重んじること、そして愛情と共感をもって利用者に接し、穏やかな態度で仕事に臨むことが求められます。障害者のなかには、自分の意思を伝えるのが苦手な人もいるので、相手の気持ちに寄り添い、何を求めているのかをしっかりと理解するコミュニケーション能力も必要です。利用者との信頼関係を築き、利用者が自立に向かう過程に立ち会えたり、自分なりの創意工夫が成果に結びつくことに「働きがい」を感じている人が多い。

人手不足が続いている職業であり、欠員補充など中途採用の募集は常に行われており、入職の機会は多い。かつては即戦力として、経験者を求める傾向が強かったが、最近では多彩な社会経験をもつ人材の入職が増えつつあります。全体的な傾向として、新卒者よりも中途入職者の方が多い。

なお、就職の際には、国家資格である社会福祉士や精神保健福祉士などの資格を取得していると有利です。施設によっては、こうした資格を保有していることを入職の要件としているところもあります。

入職後は、新卒や異業種からの中途入職者は、OJTや必要に応じて地方自治体などが主催する講習会で知識と経験を積むことで仕事を覚えていきます。ただ、様々な事態にも対応できるようになるには、その後もさらなる研鑽を積んでいくことが求められます。

関連する資格

  • 社会福祉士
  • 精神保健福祉士

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