外国人の出入国審査及び日本人の出帰国の確認、在留する外国人の在留審査、不法に滞在する外国人の違反審査等各種の審査業務等を行う。
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我が国を訪れる外国人の出入国審査及び日本人の出帰国の確認、我が国に在留する外国人の在留審査、我が国に不法に滞在する外国人の違反審査等各種の審査業務等を行います。
出入国審査では、日本に入国しようとする外国人に対して、所持する旅券(パスポート)や査証(ビザ)が有効であること、日本で行う活動が出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といいます。)に規定する在留資格に該当し、申請内容が虚偽でないかなどを審査します。
在留審査では、入国を認められた外国人が与えられた在留期間を超えて在留する、又は在留目的を変更して引き続き在留するための申請をした場合に、入管法に定められた在留資格に基づく活動に該当するかどうかなどを審査します。
違反審査では、日本に不法入国したり、許可された在留期間を超えて滞在したりする不法滞在者に対して、入管法に定められた退去強制事由に該当するかどうかを審査します。
また、日本にいる外国人からの申請に基づき、難民条約上の難民である者に対する難民の認定業務なども行います。
このほか、「受入環境調整担当官」として地方公共団体等と連携・協力して外国人との共生社会の実現に向け地域における多文化共生施策を推進します。
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賃金・労働条件はどうなの?
厚生労働省の統計データによると、入国審査官の年収は528.7万円、平均年齢は44歳、月間労働時間は155時間です。
有効求人倍率は0.83で、求人賃金(月額)は22万円となっています。
未経験から入国審査官になるには?
法務省の外局である出入国在留管理庁所属の国家公務員です。入国警備官採用試験のような独自の試験はなく、人事院による国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験又は高卒者試験)を受験し、最終合格した者の中から、各地方出入国在留管理局の面接を経て出入国在留管理庁職員として採用されます。当初は,法務事務官として採用され、勤務経験を重ねることにより入国審査官になります。
採用後には、様々な研修が用意されています。採用後間もない職員に対しては「初等科研修」として基礎的な法律知識や入管職員として必要な実務知識を修得させるための研修が基本的に全寮制により行われます。研修後は,入国審査官の補助業務や一般事務に従事し、入国審査官として必要な知識と技術の修得に努めます。採用後4年以上の職員を対象として実施される「中等科研修」では、より高度な法律知識の修得や実務の習熟を図るための講義・実習が行われます。この他、「語学委託研修」として、語学学校の専門課程で英語、中国語などを学ぶ「長期委託研修」(3か月程度)や、勤務終了後に語学学校に通学する「在勤地研修」などがあります。
入庁後、入国審査官として様々な業務経験を積み上位の役職への昇進があります。
常に外国人と接するため、語学力を発揮できる機会も多い。また、関連の法律知識、文書鑑識に関する知識等に加え、豊かな国際感覚も求められます。