職場環境の改善や健康管理の取組みを通じて、労働者が健康で安全に働ける環境づくりを推進する。
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LINEで無料相談する衛生管理者とはどんな仕事?
労働者の健康を守る専門家として、職場環境の改善や健康管理の取組みを通じて、労働者が健康で安全に働ける環境づくりを推進します。健康診断の結果に基づく事後措置、作業環境の維持管理、作業の管理及び健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るために必要な措置等を行います。
労働者数に応じて一定数以上の衛生管理者を選任するよう労働安全衛生法で定められています。常時50人以上の労働者が働く事業場では必ず1人以上の衛生管理者を選任する必要があるが、必要な免許はその業種によって異なります。また、常時1,000人を超える労働者を使用する事業場や、常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は一定の健康上有害な業務に常時30人以上の労働者を働かせている事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任とする必要があります。
衛生管理者の業務としては、週1回の職場巡視や、月1回の衛生委員会への出席等があります。職場巡視とは、作業場等を巡視し、設備、作業方法、衛生状態に有害の恐れがないか細かく点検をするとともに、改善すべき問題点を発見した場合には、すぐに労働者の健康障害を防止するために必要な措置を講じることです。化学物質管理やメンタルヘルス問題等の事業場における安全衛生上の課題に対応するため、組織に働きかけることは重要な業務です。
巡視時に点検する項目は、例えば、照明や室内温度の適切さ、作業エリアでつまずく恐れはないか、騒音は大丈夫かなど多岐に亘ります。安全配慮の目で現場を見た時のちょっとした気づき・提案が、生産工程の効率化や業務改善につながることもあります。例えば、夏場の熱中症対策として、作業者に水分や塩分補給のための飲料や飴の配布、冷却ベストの貸与、構内の給水ポイントの増設などにより、作業環境の改善を図ることなどもその一例です。
また、職場巡視を通して、日頃から働く人たちと顔を合わせ、コミュニケーションを良好に保っておくことは、現場で働く人が職場の人間関係などで悩んだときや職場のリスクに気づいたときなどに、気軽に衛生管理者に相談できる関係性の醸成にもつながります。
定例的な業務として「衛生委員会」への参加が挙げられます。衛生委員会とは、全ての業種で、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに設ける必要があるもので、総括安全衛生管理者や衛生管理者、産業医などから構成されます。労働者の健康障害を防止するための対策、労働者の健康の保持増進を図るための対策、労働災害の原因及び再発防止対策のうち衛生に係るもの等について調査・審議するものです。その他、事業者は、その業種に応じて安全委員会を開催する必要もあるが、その際は安全委員会及び衛生委員会を安全衛生委員会として同時に開催することもできます。
<就業希望者へのメッセージ>
職場をくまなく巡視することにより、職場全体を知ることができ視野が広がります。関係する様々な安全衛生に関する専門家と相談しながら対応する中で、自分自身の成長を実感できます。(就業者 50代)
休業者の職場復帰支援は当事者だけでなく、家族のくらしにも関わります。プレッシャーのある仕事ですが、無事、職場に戻れた時は本当に嬉しいです。普段から安全衛生を意識した目線で、ものごとを見られるのも良いです。(就業者 50代)
衛生管理者は「働く人たちの心の番人」だと思います。現場で働く人々に普段から気軽に声をかけあい、信頼を得て、彼らが抱える問題解決ができた時の喜びはひとしおです。従業員の健康という視点から企業業績に貢献できることには大きなやりがいを感じます。(就業者 60代)
よく使う道具、機材、情報技術等
保護具(マスク、手袋、ヘルメットなど)、作業環境の簡易測定機器(WBGT計など温湿度を測る機器、照度計、騒音計など)、健康管理測定器(血圧計、体温計など)、各種の清掃道具(配線部分のホコリを除去等)、救急箱等
実際にどんな作業をするの?
厚生労働省「job tag」のアンケートをもとに、実際にこの仕事をしている人が「やっている」と答えた作業を実施率の高い順に紹介します。
- 従業員に義務づけられる健康診断を企画、実施する。(実施率 94%)
- 健康診断で異常所見が見られた従業員に対し、二次健診を勧める。(実施率 93%)
- 作業条件、施設等の衛生上の改善を行う。(実施率 87%)
- 労働災害防止のための安全衛生教育を行う。(実施率 87%)
- 産業医などによるストレスチェックの実施事務従事者を務める。(実施率 86%)
賃金・労働条件はどうなの?
厚生労働省の統計データによると、衛生管理者の年収は454.2万円、平均年齢は37.6歳、月間労働時間は159時間です。
有効求人倍率は1.97で、求人賃金(月額)は24.8万円となっています。
未経験から衛生管理者になるには?
衛生管理者となるには、衛生管理者試験(第一種、第二種)に合格し、衛生管理者免許を保有する必要があります。試験を受験するには、大学、短期大学、高専を卒業し労働衛生の1年以上の実務経験がある者、高校を卒業し3年以上の実務経験がある者、または、学歴に関係なく10年以上の実務経験がある者等であることが必要です。これらの合格者の他、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント等の国家資格保有者であれば、試験等不要で衛生管理者として選任されることができます。その他、大学または高専において、工学又は理学に関する課程を修めて卒業した者で所定の研修を修了した者は、衛生工学衛生管理者免許を保有することができます。
第一種衛生管理者免許又は衛生工学衛生管理者免許の所持者は、全ての業種の事業場において衛生管理者となることができます。一方、第二種衛生管理者免許の所持者は、有害業務が比較的少ない一部の業種(情報通信業、金融・保険業、卸売・小売業等)の事業場においてのみ衛生管理者となることができます。
衛生管理者は、企業規模に応じて一定数以上を選任する必要があるため、例えば、社内の異動により総務、労務管理系の部署に配属になった際に、会社から衛生管理者の資格取得を指示されるケースが一般的に見られます。その後、衛生管理者として得た知識や経験は、人事労務や製造現場の管理などさまざまな業務に生かされるケースも多い。
求められる資質は、危険を予知できる観察力や想像力が挙げられます。また、例えば、メンタル不調からの復職過程にある職員とのコミュニケーションや気配りができ、相手の話をよく聞く傾聴力があることも業務遂行を助けます。その他、企業の人事労務担当者、産業医、保健師など多くの関係者との協力関係の下で進める業務が多いため、円滑な人間関係を築きながらイニシアティブを発揮できる者が向いています。
関連する資格
- 第一種衛生管理者
- 第二種衛生管理者
- 衛生工学衛生管理者