どんな仕事?
検察事務官は、検察官を補佐し、又はその指揮の下、犯罪の捜査から裁判の遂行、そして刑の執行に至るまでの一連の刑事手続に関する業務を行うほか、総務・人事・会計等といった後方支援業務も行う。検察事務官は、これら検察庁における幅広い業務を適正かつ迅速に進め、日本の法秩序の維持等に貢献する職務に従事する。
検察事務官は、大きく分けて「捜査公判部門」、「検務部門」及び「事務局部門」の3つの部門に配置され、次のような業務を担当する。
捜査公判部門では、殺人・強盗といった凶悪重大事件を始め、脱税や粉飾決算事件などといったあらゆる刑事事件について、検察官が行う被疑者等の取調べに同席して、犯罪立証に必要となる証拠書類の作成を行ったり、起訴・不起訴といった事件処理に関する事務手続を行う。また、裁判(公判)を行うに当たっては、裁判所へ提出する事件記録等の管理、弁護人や被害者など訴訟関係人との連絡・調整などを行う。また、近年は、科学技術や情報通信技術の急速な発展により、パソコンやスマートフォン等が犯罪に利用されているケースが増加している。このような犯罪に対応するため、押収したパソコン等に保存されているデータやネットワーク上に保存されているデータを、適正な手続により保全して解析する「デジタルフォレンジック」業務も行う。このほかにも、一定の捜査経験を有して検察官事務取扱を命じられた検察事務官は、万引き事件や交通事件といった刑事事件について、自ら被疑者の取調べ等を行い、起訴・不起訴の処分を行う。
検務部門では、警察等から送られてきた事件の受理手続を始めとして、逮捕・勾留されている被疑者や起訴された被告人の身柄拘束期間の管理、警察等から送られてきた証拠品の受入・保管・処分や、裁判で言い渡された懲役刑や罰金刑などの執行のほか、犯罪歴の調査や管理、確定した裁判記録等の保管管理や閲覧申請への対応など、刑事事件に関する幅広い業務を行う。
また、犯罪によって様々な困難に直面した被害者の方々に対して、よりきめ細やかな配慮を行うため、各種相談への対応、法廷への付添い、事件記録の閲覧や証拠品返還といった手続のサポートなど、被害者保護・支援を行う。さらに、被疑者・被告人の社会復帰支援・再犯防止を目的として、保護観察所・地方自治体・福祉機関などといった関係機関とも協力しながら、罪を犯した者の更生といった取組も行う。
事務局部門では、職員の人事・給与、文書の授受発送、物品の調達や庁舎の管理などの事務を行う。
よく使う道具、機材、情報技術等
文書作成ソフト(Word、一太郎等)、パソコン