結論:認定日に行けないと給付がゼロになる

失業保険の「認定日」とは、ハローワークが「この4週間、あなたは失業状態だったか・求職活動をしていたか」を確認する日です。認定日を無断でサボると、その期間の給付が一切もらえなくなります。日程は固定されており、基本的に変更できません。求職活動実績も認定日ごとに2回以上必要です(会社都合は1回)。

受給スケジュール全体を確認したい方は失業保険シミュレーターをご利用ください。


認定日のスケジュール全体像

時期 内容 ポイント
退職日 離職 できるだけ早くハローワークへ
求職申込み ハローワークで手続き 離職票・マイナンバー等を持参
説明会 雇用保険の説明を受ける 申込みから約1週間後
待期期間(7日間) 給付なし 全員共通・変更不可
給付制限(自己都合のみ) 給付なし(最大2ヶ月) 2025年4月改正で短縮
第1回認定日 初めての失業認定 待期満了から約4週間後
第2回以降の認定日 4週間ごとに繰り返す 求職活動実績を報告
受給終了 給付日数を使い切る 再就職手当の申請タイミングを確認

認定日に何をするのか

認定日当日は、ハローワーク窓口に出向き「失業認定申告書」を提出します。

申告書に書くこと 内容
求職活動の実績 応募・面接・セミナー参加など(日付・企業名・活動内容)
アルバイト・就労の有無 した日数・時間・収入
就職・内定の有無 あれば詳細を記載

提出後、担当者が内容を確認し、問題なければその場で「認定」されます。認定日の数日〜1週間後に指定口座へ給付金が振り込まれます。


求職活動実績の作り方

認定日ごとに原則2回以上の求職活動実績が必要です(会社都合・特定理由離職者は初回認定日のみ1回)。

実績として認められる活動

活動の種類 具体例
✅ 求人への応募 ハローワーク経由、転職サイト経由、直接応募
✅ 面接 書類選考通過後の面接
✅ ハローワーク主催セミナー 就職支援セミナー、履歴書講座など
✅ 民間セミナー受講 就職支援・スキルアップ系のセミナー
✅ 職業相談 ハローワーク窓口での個別相談(1回で1実績)
❌ 自己学習・読書 実績にならない
❌ 求人情報の閲覧のみ 応募しないと実績にならない
❌ ハローワーク以外の窓口での職業紹介 要確認(認定されないケースあり)

最も手軽な実績作り

**ハローワーク窓口での「職業相談」**は、その場で5〜10分話すだけで1回の実績になります。認定日当日に窓口で相談してから申告書を提出する方法が最も確実です。


認定日を変更・欠席できるケース

基本的に認定日の変更はできませんが、以下の場合は例外的に対応してもらえます。

理由 対応
就職面接(書類選考通過後) 変更可能(事前にハローワークへ連絡)
急な病気・怪我 診断書があれば後日変更可
親族の葬儀 事前または事後に相談
単なる都合(旅行など) 変更不可・欠席扱い

欠席した場合、その認定期間の給付はゼロになります(繰り越しにはなりません)。


給付スケジュールの実例(自己都合・30代・加入5〜10年)

日付(目安) 内容
9月1日 退職
9月10日 ハローワーク求職申込み
9月17日 待期期間終了(7日)
9月17日〜11月17日 給付制限(2ヶ月)
10月8日頃 第1回認定日(待期後の最初の認定)
11月17日 給付制限終了・受給開始
12月5日頃 第2回認定日(給付金が振込まれ始める)
以降4週間ごと 認定日繰り返し(給付日数90日分)

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よくある失敗

  • 「実績が1回しかない」:2回必要なのに面接1回だけで終わった→その期間は認定されない可能性
  • 認定日を忘れた:カレンダーに入れておく・ハローワークからのハガキを保管
  • 申告書の「内職・アルバイト」欄を空欄にした:バイトをしたのに書かないと不正受給

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