どんな仕事?
産業活動の過程で生じる産業廃棄物について、適正・安全な処理やリサイクルを行う方法の開発、処理計画の立案、工程の管理等を行う。
産業廃棄物は、工業、建設業、製造業、サービス業など全ての事業活動に伴って生じるものであり、具体的には、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラス及び陶磁器くず、鉱さい、動植物性残さ、動物のふん尿、ばいじん(ダスト)類、がれき類等で、固形状のものと液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)がある。このうち「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」を特別管理廃棄物及び特別管理産業廃棄物として規定し、必要な処理基準を設け、通常の廃棄物より厳しい規制を行っている(*1)
なお、産業廃棄物以外の廃棄物は一般廃棄物と呼ばれる。
産業廃棄物は、材料として再利用できるものと、廃棄物として処理するしかないものに分けられるが、廃棄物は一般の製品と違って取り扱い上の注意事項がはっきり示されていない。このため、性質などをよく把握しないで処理すると、爆発や激しい化学反応などを起こして事故にもつながる。また、別の製品の材料として利用できるものがあっても、十分な知識がなければ、リサイクルを進めることはできない。
そのために、産業廃棄物処理技術者は産業廃棄物を分析して特性や組成を把握し、どのような工程や方法で扱えば適正で安全に、費用も安く処理できるか、更にどのように変化させれば材料として再利用できるか等を決定する。このように、技術的知識と関係法令をもとに、適正・安全・経済的に処理できる方法や工程、更にどのように変化させれば材料として再利用できるか等について調査・分析し、処理方式の開発、処理計画の立案や、実施指導等を行う。また、法令に基づいて廃棄物処理施設の適正な維持管理に関する技術指導を行う。
*1 環境省ホームページ 特別管理廃棄物規制の概要
よく使う道具、機材、情報技術等
分析機器、パソコン、工具(かなづち、のこぎり等の手動工具、ドリル等の電動工具)、作業中の保護具(ヘルメット、ゴーグル、グローブ、安全靴等)