結論: 再就職手当は「基本手当日額 × 支給残日数 × 給付率(60%または70%)」で計算されます。給付日数の2/3以上残して就職→給付率70%、1/3以上残して就職→60%。例:日額6,000円・残60日・給付率70%の場合は252,000円。申請期限は就職日の翌日から1ヶ月以内です。詳細はハローワーク「再就職手当のご案内」をご確認ください。
失業給付を受け取り始めたあと、「早く仕事が決まったら残りの給付はどうなるの?」と思ったことはありませんか。実は、給付を使い切る前に就職すると、残りの給付日数の一部をまとめて受け取れる制度があります。それが「再就職手当」です。
早く内定が決まるほど受取額が増える——いわば"早期就職ボーナス"とも言える仕組みです。この記事では、計算方法・受給条件・申請手続きをわかりやすく解説します。損せずしっかり受け取るための注意点もまとめましたので、最後までご覧ください。
再就職手当の金額はどう計算する?
再就職手当の金額は、次の式で算出されます。
再就職手当 = 基本手当日額 × 支給残日数 × 給付率(60% または 70%)
具体例で確認しよう
たとえば、以下の条件を想定します。
- 基本手当日額:6,000円
- 所定給付日数:90日
- 就職時点の支給残日数:40日
- 給付率:残日数が所定給付日数の2/3以上 → 70%
この場合の計算式は:
6,000円 × 40日 × 70% = 168,000円
同じ条件で残日数が30日(所定給付日数の1/3以上・2/3未満)だと:
6,000円 × 30日 × 60% = 108,000円
早く決まるほど残日数が多く、しかも給付率も高くなるため、トータルの受取額は大きく変わります。
基本手当日額の上限は年齢によって異なります。正確な金額はハローワークが発行する「雇用保険受給資格者証」でご確認ください。
給付率60%と70%、どちらが適用される?条件を確認
給付率は、就職日時点の支給残日数が所定給付日数の何割残っているかによって決まります。
| 支給残日数 | 給付率 |
|---|---|
| 所定給付日数の 2/3以上 残っている | 70% |
| 所定給付日数の 1/3以上 残っている(2/3未満) | 60% |
| 所定給付日数の 1/3未満 | 対象外(再就職手当は受給不可) |
つまり、早く就職するほど給付率が高く、受取額も増える設計です。求職活動はなるべく早めに進めることが、経済的にもプラスになります。
所定給付日数は離職理由や雇用保険の被保険者期間によって異なります(90日・120日・150日・180日など)。自分の給付日数は受給資格者証で確認しましょう。
再就職手当をもらえる条件は何か?チェックリストで確認
再就職手当を受け取るには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
待期期間(7日間)が終わっていること 離職後、ハローワークに求職申込をしてから7日間の待期期間が明けている必要があります。
給付制限期間中に内定を受けていないこと 自己都合退職などで3か月の給付制限がある場合、給付制限期間の最初の1か月間は、ハローワークや職業紹介事業者を通じた就職に限られます。また、給付制限中に自力で内定した場合は対象外になることがあります。詳細はハローワークで確認してください。
再就職先で1年以上継続して働く見込みがあること 短期・臨時的な就職は対象になりません。雇用契約書に期間の定めがある場合は、更新の可能性なども確認が必要です。
再就職先が前職と関係のない事業主であること 離職した会社や、その関連会社への再就職は原則として対象外です。
支給残日数が所定給付日数の1/3以上残っていること 前の章で解説したとおり、残日数が少なすぎると給付率の適用外になります。
雇用保険の被保険者(一般被保険者)になること 再就職先で雇用保険に加入することが要件です。週20時間以上勤務などの加入要件を満たしているか確認しましょう。
条件は細かく、状況によって判断が変わるケースもあります。不明な点は必ずハローワークで確認してください。
再就職手当をもらえないのはどんなパターン?注意点まとめ
条件を一つでも満たさないと受給できません。よくある「もらえなかった」ケースを確認しておきましょう。
ケース1:残日数が1/3未満だった
求職活動が長引いて給付日数をほぼ使い切ってしまった場合、残日数が所定給付日数の1/3を下回ると対象外になります。早めの行動が大切です。
ケース2:給付制限中に自分で探した仕事に内定した
自己都合退職などで給付制限がついている場合、期間中の就職経路によっては対象外になります。ハローワークや認可を受けた職業紹介事業者(転職エージェントなど)を経由することで対象になる場合もありますが、詳細は必ずハローワークに確認してください。
ケース3:再就職先が1年未満の契約だった
有期契約で更新の見込みがない場合は「1年以上勤務見込み」の条件を満たせず、不支給になることがあります。契約内容を事前に確認しておきましょう。
ケース4:前職と関係のある会社への就職
グループ会社・取引先など、前職と密接な関係がある事業主への就職は認められないケースがあります。
ケース5:再就職先で雇用保険に加入できない
週の所定労働時間が20時間未満など、雇用保険の被保険者にならない働き方では対象外です。
再就職手当の申請手続きはどうすればいい?流れと必要書類
再就職手当は自動的には支給されません。自分で手続きを行う必要があります。
STEP 1:採用証明書を再就職先に記入してもらう
就職が決まったら、再就職先の会社に「採用証明書」(ハローワーク所定の書式)を記入・押印してもらいます。
STEP 2:就職日の翌日から1か月以内にハローワークへ申請する
以下の書類を持参して、管轄のハローワークに申請します。
- 雇用保険受給資格者証
- 採用証明書(再就職先が記入したもの)
- 再就職手当支給申請書(ハローワークで入手可)
申請期限は就職日の翌日から1か月以内です。期限を過ぎると受給できなくなるため、早めに手続きしましょう。
STEP 3:審査・支給決定
ハローワークの審査を経て、支給決定通知が届きます。支給までの期間はおよそ1〜2か月程度が目安です(混雑状況により異なります)。
再就職手当と失業手当を最後まで受け取る、どちらが得か?
「早く就職して再就職手当をもらう」と「失業給付を最後まで受け取る」では、どちらが金額的に多いのでしょうか。
シンプルな比較例
- 基本手当日額:6,000円
- 残日数:60日
失業手当を全部もらう場合:6,000円 × 60日 = 360,000円
再就職手当(給付率70%)の場合:6,000円 × 60日 × 70% = 252,000円
一見、失業手当を全部もらうほうが得に見えます。しかし、早く就職すれば給与収入が始まるため、トータルの手取り収入では再就職手当を選んだほうが有利になるケースがほとんどです。
「あと何日で給付がなくなる?」「再就職後の給与と比べてどちらが得?」といった計算は、シミュレーターを使うと簡単に確認できます。
よくある質問
Q. 派遣社員として再就職しても再就職手当はもらえる? 派遣社員として就業する場合も、雇用保険に加入し、1年以上継続して勤務する見込みがあれば再就職手当の対象になります。ただし、派遣の場合は契約期間の更新見込みなどが審査されることがあります。詳しくはハローワークで確認してください。
Q. 再就職手当の申請期限は? 就職日の翌日から1か月以内が申請期限です。この期限を過ぎると原則として支給されなくなります。内定が決まったら採用証明書の準備を早めに進めましょう。
Q. 再就職先をすぐ辞めたら返還が必要? 就職後すぐに離職しても、基本的に再就職手当の返還は求められません。ただし、最初から短期就労を目的としていたと判断される場合など、不正受給とみなされると返還を求められる可能性があります。正当な理由のある退職については返還不要とされているケースがほとんどですが、不安な場合はハローワークに確認してください。