どんな仕事?
要介護高齢者や体の不自由な人など介護を必要とする人が利用しやすいように、車椅子やストレッチャーでそのまま乗車できるように工夫された特別仕様の車両を使用してタクシーサービスを提供する。
送迎だけでなく、介護サービスも提供する場合は、運転手が介護福祉士などの介護関連の資格を取得しているか、介護職員初任者研修を受講していることが必要である。
仕事を1日の流れの例でみると、朝、事務所に出社して朝礼に参加し、その日の業務の確認を行う。その後、予約にしたがって利用者宅を訪問、利用者をタクシーに乗せて目的地へ移動する。要望があれば介護を行う家族も同乗する。目的地での介護など予定された業務を終えたら利用者宅へ送り届け、事務所へ戻る。その後も予約にしたがって、同様の業務を繰り返す。予約の業務がすべて終了したら、事務所で報告書の作成などの事務処理を済ませて帰宅、という流れになる。
介護タクシーは介護や介助が必要な高齢者や身障者を利用対象者とするもので、運転手が介護関連の資格を取得していて、介護保険を使った身体介護サービスを提供できる介護保険タクシーと、介護保険が利用できず全額自己負担となる介護タクシーがある。介護保険を利用しない介護タクシーは個人事業主でも運行できるが、介護保険を利用できる介護保険タクシーを運行するには、法人化して訪問介護事業所の指定を受けることが条件となる。
介護保険の介護タクシーは、利用にあたって、病院への通院には利用できても入退院時には利用できない、買い物は1時間未満など制限があるが、介護保険が適用されるため利用者は、1割負担(10分の1の料金)で利用できる。最近は、介護保険の適用がなく一般料金を支払っても、付き添いが同乗して、公共交通機関を乗り継ぐのがむずかしい利用者が買い物や観光などに利用することも多く、利用範囲は広がっている。
類似のサービスの福祉タクシーは、身障者の外出を支援するタクシーで、介護保険は利用できないが、身体障害者手帳をもっていて車椅子を常用している障害者などを対象に市町村が料金の一部を負担する制度が利用できる。この補助制度は、身障者でない高齢者は利用対象外となるため、高齢者向けにシルバータクシーなどの補助制度を別途に設けている自治体もある。
また、ヘルパータクシー(自家用有償輸送)は、訪問介護事業所に勤務するヘルパーなどが自分の所有する自家用車(白ナンバー)で訪問介護利用者を有償で輸送するサービスのことで、訪問介護事業所の指定を受け、介護タクシー許可も取得している事業所が取得できる。
よく使う道具、機材、情報技術等
車椅子、ストレッチャー、普通自動車(介護タクシー:普通免許(第二種)で運転可能なもの)