どんな仕事?
知的財産に関する専門知識を活かし、特許庁への手続き等をはじめ企業の産業財産権全般についての業務に携わる。
特許庁に対する出願書類の作成や登録申請が主な仕事であるが、知的財産に関する専門家として、知的財産権の取得についての相談をはじめ、自社製品を模倣されたときの対策、他社の権利を侵害していないか等の相談まで、知的財産全般について相談を受け、助言、コンサルティングも行う。顧客のニーズも多様化し、出願以外の仕事も増加してきている。
知的財産権には、新規な発明を創作した者に与えられる独占権である「特許権」、物品の美的外観を保護する「意匠権」、商品やサービスの名前、マークを保護する「商標権」などがある。
特許の仕事では、依頼者からの資料をもとに、発明などの特徴を見出し、その特徴を分かりやすく説明した書類や図面を作成する。作成した出願書類を特許庁に提出し、登録できるかどうかの審査を受ける。審査において登録できないと判断された場合でも、反論や書類の修正を行って登録が可能となるよう手続きを継続する。特許権を取得する際には権利範囲が重要である。単に商品や技術をそのまま出願すればよいというものではなく、その商品や技術を特許の観点から適切に捉えて出願することが必要である。
意匠の仕事は、そのデザインの特徴や、その製品の機能・用途等をヒアリングした上で、出願の内容を出願人とともに検討し、必要な書類、図面を作成する。他者の意匠が登録されている場合にはそのデザインを採用できないので、事前調査をすることもある。
商標の仕事は、依頼者の業務内容を分析し、対象となる商品やサービス、商標の態様等を依頼者とともに検討する。対象商品・サービスについては権利の範囲を画することになるので、その選定は重要である。他人の商標が登録されている場合には、使用ができないので、使用できるか否か事前調査をする。そして適切な権利範囲を見極めて出願書類を作成し特許庁に提出する。
その他、競合他社の権利登録への無効審判請求や権利侵害に対して弁護士と共同で代理人となるなど、紛争処理も扱う場合もある。
弁理士法では、「弁理士は、知的財産に関する専門家として、知的財産権の適正な保護及び利用の促進その他の知的財産に係る制度の適正な運用に寄与し、もって経済及び産業の発展に資すること使命とする」と規定している。
よく使う道具、機材、情報技術等
文書作成ソフト(Word、一太郎等)、パソコン